金融商品取引法
December 23, 2010
河野太郎公式サイト | 日本の映画産業の危機 http://www.taro.org/2010/11/post-856.php
>2010年11月26日 20:56
>日本の映画を見ると、「なんとか制作委員会」が制作している映画が結構あります。
>つまり、映画会社、テレビ局、おもちゃメーカー、広告代理店、出版社などが資金を出して、映画を作って、チケット売って、テレビで流して、キャラクターグッズ作って、書籍にして売って等々みんなでリスクを分割して、みんなで儲けようというのが制作委員会です。
>制作委員会は、民法上の組合であったり、有限責任事業組合(LLP)、あるいは投資事業有限責任組合であったりするのですが、これが金融商品取引法(金商法)の二条二項五号という規定にひっかかるのです。
>つまり組合、LLP、投資事業有限責任組合など、出資金で事業をして儲かったら利益を得るというスキームのものは、金商法によってその権利が有価証券とみなされます。だから制作委員会を作って資金を集めると、第二種金融商品取引業の登録をして、行為規制を守らねばなりません。
>行為規制とは、顧客に対する誠実公正義務、名義貸しの禁止、広告規制、契約締結前の書面交付、契約締結時の書面交付、投資運用業にかかる忠実義務、善管注意義務、分別管理義務、運用報告書の交付義務等々と、禁止行為をしないこと。
>この金商法二条二項五号の規制を受けないために一番簡単なのは、出資した以上の利益の配当を受けないことなのですが、よっぽど映画が好きな人だけが集まって身銭切る場合でなければこうはなりません。
>映画作るために儲けようとして、なおかつ、金商法の規制を受けないためには「出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める」条件に当てはまることが必要になります。
>全員が常時制作に従事していることというためには、全員が日常的に継続的に実質的に制作に従事していることが必要です。映画のキャラクターグッズ売るだけなのに、毎日、映画制作の現場にいなきゃいかんのか!?
>で、制作委員会はそんなことできないから、みんな、この法律をシカトしているのが現実です。
>と、ある日突然、金融庁が制作現場に踏み込んできて、金商法違反だということになりかねません。その結果、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
>こんな状況は、異常だし、法律がそもそも想定した状況ではないはずなので、金融庁は、金商法施行令1条の3の2を変更すべきではないかと問題提起をしましたが、今日に至るまで、金融庁にその意思はなく、それならば自民党で規制仕分けして、法改正をするしかないねというところまで来ています。
ブログで書くかどうかは別に気になるニュースとして一応保存してたネタ、を改めて採り上げるのはバクチと絡んで来ると判ったから。
ほとんどの一口馬主クラブでは、未出走や未勝利で抹消された馬の出資会員はその出資額の一部を次回出資に充当出来る補償制度が有るが、これが来年から廃止される。そのココロは、一口馬主も匿名ファンドとして金融商品取引法の規制下に有るが、その損失補填に該当するからだと。
最後の会報: 競馬サロン ◇ ケイバ茶論 http://hirotomi.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-13f2.html
忍び寄るマネーゲーム化: 競馬サロン ◇ ケイバ茶論 http://hirotomi.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-c5ac.html
>転機が訪れたのは2007年。商品ファンド法は金融商品取引法へと生まれ変わり、これに伴い所管も金融庁単独に変わった。
>だが、もともと金融商品取引法は、金融業者とその顧客を想定した内容。そのため補填が認められる特例として「発注担当者の不注意による発注ミス」は明示されていても、「育成担当者の不注意による骨折」などが折り込まれているはずもない。損失補填を禁止する根拠にしても「金融市場の担い手としての責務に背く行為であるため」とされており、我々が慣れ親しんだ競走馬の世界とはかなりの乖離感が漂う。
映画と同じく、明らかに法制定時に想定してなかった事象だよな。
ただ、そもそも一口馬主が法の網目を突いた…つったら言葉は悪いがそういうトコが有って、JRAも苦慮している。競馬関与禁止者の名義貸しを防ぐ、って大義名分が有る以上「あくまで法遵守を」ってスタンス取らざるを得ないし、一口馬主のためだけに法改正、あるいは新法設立って義理もJRAには無い。
結局、法の抜け道っつうか、モロな損失補填ではないが相当の補償となる手法をクラブが編み出したらしいけど、何か、ね…( ´-`)y-~~~
>2010年11月26日 20:56
>日本の映画を見ると、「なんとか制作委員会」が制作している映画が結構あります。
>つまり、映画会社、テレビ局、おもちゃメーカー、広告代理店、出版社などが資金を出して、映画を作って、チケット売って、テレビで流して、キャラクターグッズ作って、書籍にして売って等々みんなでリスクを分割して、みんなで儲けようというのが制作委員会です。
>制作委員会は、民法上の組合であったり、有限責任事業組合(LLP)、あるいは投資事業有限責任組合であったりするのですが、これが金融商品取引法(金商法)の二条二項五号という規定にひっかかるのです。
>つまり組合、LLP、投資事業有限責任組合など、出資金で事業をして儲かったら利益を得るというスキームのものは、金商法によってその権利が有価証券とみなされます。だから制作委員会を作って資金を集めると、第二種金融商品取引業の登録をして、行為規制を守らねばなりません。
>行為規制とは、顧客に対する誠実公正義務、名義貸しの禁止、広告規制、契約締結前の書面交付、契約締結時の書面交付、投資運用業にかかる忠実義務、善管注意義務、分別管理義務、運用報告書の交付義務等々と、禁止行為をしないこと。
>この金商法二条二項五号の規制を受けないために一番簡単なのは、出資した以上の利益の配当を受けないことなのですが、よっぽど映画が好きな人だけが集まって身銭切る場合でなければこうはなりません。
>映画作るために儲けようとして、なおかつ、金商法の規制を受けないためには「出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める」条件に当てはまることが必要になります。
>全員が常時制作に従事していることというためには、全員が日常的に継続的に実質的に制作に従事していることが必要です。映画のキャラクターグッズ売るだけなのに、毎日、映画制作の現場にいなきゃいかんのか!?
>で、制作委員会はそんなことできないから、みんな、この法律をシカトしているのが現実です。
>と、ある日突然、金融庁が制作現場に踏み込んできて、金商法違反だということになりかねません。その結果、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
>こんな状況は、異常だし、法律がそもそも想定した状況ではないはずなので、金融庁は、金商法施行令1条の3の2を変更すべきではないかと問題提起をしましたが、今日に至るまで、金融庁にその意思はなく、それならば自民党で規制仕分けして、法改正をするしかないねというところまで来ています。
ブログで書くかどうかは別に気になるニュースとして一応保存してたネタ、を改めて採り上げるのはバクチと絡んで来ると判ったから。
ほとんどの一口馬主クラブでは、未出走や未勝利で抹消された馬の出資会員はその出資額の一部を次回出資に充当出来る補償制度が有るが、これが来年から廃止される。そのココロは、一口馬主も匿名ファンドとして金融商品取引法の規制下に有るが、その損失補填に該当するからだと。
最後の会報: 競馬サロン ◇ ケイバ茶論 http://hirotomi.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-13f2.html
忍び寄るマネーゲーム化: 競馬サロン ◇ ケイバ茶論 http://hirotomi.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-c5ac.html
>転機が訪れたのは2007年。商品ファンド法は金融商品取引法へと生まれ変わり、これに伴い所管も金融庁単独に変わった。
>だが、もともと金融商品取引法は、金融業者とその顧客を想定した内容。そのため補填が認められる特例として「発注担当者の不注意による発注ミス」は明示されていても、「育成担当者の不注意による骨折」などが折り込まれているはずもない。損失補填を禁止する根拠にしても「金融市場の担い手としての責務に背く行為であるため」とされており、我々が慣れ親しんだ競走馬の世界とはかなりの乖離感が漂う。
映画と同じく、明らかに法制定時に想定してなかった事象だよな。
ただ、そもそも一口馬主が法の網目を突いた…つったら言葉は悪いがそういうトコが有って、JRAも苦慮している。競馬関与禁止者の名義貸しを防ぐ、って大義名分が有る以上「あくまで法遵守を」ってスタンス取らざるを得ないし、一口馬主のためだけに法改正、あるいは新法設立って義理もJRAには無い。
結局、法の抜け道っつうか、モロな損失補填ではないが相当の補償となる手法をクラブが編み出したらしいけど、何か、ね…( ´-`)y-~~~