June 12, 2020

過大還付金1500万円 ギャンブルや遊興費に使った場合は「返還不要」の謎 | デイリー新潮 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/06120601
>週刊新潮 2020年6月11日号掲載
2006051513_1 摂津市職員のミスで1500万円の還付金が https://www.dailyshincho.com/wp-content/uploads/2020/06/2006051513_1.jpg
>元判事で債権回収にも詳しい井口博弁護士によると、
>「ポイントは、市が間違って還付してしまったことに、この男性が気づいていたかどうか。もし市のミスを知りながら、そのお金を使ったのであれば、男性には“悪意”があったことになる。となれば、全額返還しなければなりません」
>では、男性が本当に市のミスに気がついていなかったとしたら?
>「まず1500万円を生活費や借金返済に使ってしまった場合です。これは返還を求められます。こうしたケースでは、本来なら生活費や借金返済に支出されたであろう自己の財産の減少を免れているわけですから、受けた利益は形を変えて明らかに残っているといえますね。つまり法律上の用語で“現存利益”があるとされ、返還の義務が生じるのです」
>だが、驚いたことに、
>「遊興費やギャンブルなどの無益な支出に充てた場合、返還しなくていいのです。たまたまお金が入ったせいで普段なら使わないことにお金を浪費して、なにも残っていないというケースでは“現存利益なし”とされ、消費した分の返還を求められることはありません」

「悪銭身に付かず」とはよく言ったもので、労働所得から得たアブク銭は ━━ 3競オートの払戻金だって、予想という頭脳労働(!)に対する正当な報酬だ ━━ 意義ある使い途をするべきなのだが、しかしこういう話を知ってしまうと考えてしまうな。…ってまあ、そんな幸運が我が身に起こる事自体想像付かんし、そもそも付いてはいけない。人生折り返し地点過ぎたジジイがそんな夢想するなんて、醜いとしか言いようがない(´-`).。oO
AT THE PLAYBOY CLUB
HAROLD HARRIS
VEE JAY
2009-03-07



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