August 23, 2011

ムダづかいではなかった 「オーナー社長がこぞってベンツに乗るワケ」 http://moneyzine.jp/article/detail/198693
>第8回
>松本 崇宏 2011年08月23日 10:00
>流行りの飲食店を経営している西川社長(仮名)は毎年のようにやってくる税金の支払いに頭を悩ませていた。ところが今年の税金は安く済んだという。
>「知り合いの税理士に薦められて去年の夏、中古のベンツを買ったんですよ。それがこんなに税金が安くなるとは思いませんでした」
>経理に詳しい皆さんはご存知かもしれないが、車のような高級品は一度で経費にすることができない。なぜなら、車は購入した年しか使えないということはなく、数年間にわたり使えるからだ。このような資産は使える期間に按分して費用とすることになる。
>なぜそんな面倒なことをするのか。それは一年間の正確な損益を計算するためだ。
>車は通常、少なくとも数年間は乗れるものだ。これをもし購入した年に全額経費としてしまうと、購入した年だけ経費が大きくなってしまう。そこで、数年は同じように車を使うのだから、これでは正確な計算ができないということで減価償却という方法が生まれたのだ。
>それではもし減価償却がなければどうなってしまうのか?
>今期利益が出るなら、期末に高額な資産をたくさん買って税金を払わないようにすることができてしまう。そのような不公平をなくすためにも減価償却は必要なのだ。
>さて、その減価償却だが、代表的な減価償却の方法には定額法と定率法というものがある。簡単に説明すると、定額法は、たとえば耐用年数(資産が利用に耐える年数)が5年で1000万円の資産を購入した場合、毎年200万円ずつ均等に償却していく方法だ。それに対して定率法とは、1年目500万円、2年目250万円、3年目125万円といったように、初年度に多く償却して以降は徐々に償却額が減っていく方法をいう。
>西川社長は税理士にベンツでも中古車を薦められたという。なぜ税理士は中古車のベンツを薦めたのだろうか?
>これは、新品取得と中古取得では耐用年数が異なるからだ。新車のベンツと中古車のベンツが同じ耐用年数というのはおかしい。
>中古車の耐用年数というのは次の式で計算される。
http://static.shoeisha.jp/yz/static/images/article/198693/depreciation.jpg
>西川社長の購入したベンツは4年落ちで1,200万円。つまり耐用年数は2年となり定率法で償却するので、なんと初年度で購入代金のほぼ全額を経費にすることができた。
>では、「ベンツを買ってみようかな?」という社長の皆様、急ぐべからず、気をつけねばならないことがある。
>それは事業年度の途中で購入した場合、減価償却費の月数按分が必要だということ。たとえば3月決算の会社が1月に上記の車を購入し使用した場合、12ヶ月中3ヶ月分しか使用していないので、償却できる金額は1,200万円×3ヶ月÷12ヶ月=300万円となる。
>もちろん未償却残高は後に償却できるが、購入してすぐ償却出来ると考えていると、計算が狂ってしまう。
>西川社長の会社の決算期は7月。ベンツを購入したのは前年の8月なのでまるまる1年経費にすることができたのだ。
>上記のように、1,200万のベンツは、今期すべて経費に上げることができたので、帳簿上の資産価値は1円(残存価額)となる。しかし4年落ちの中古ベンツをさらに何年か乗ったとしても、まだまだその価値はなくならないだろう。もし他に買いたいという人がいれば、売却することも可能だ。状態さえ良ければ、半額の600万円以上で売ることもできるだろう。
>帳簿上は1円なのに、600万円で売れるということは、その差はいわゆる含み益となり、売却すれば、固定資産売却益となる。
>西川社長は心配性なので「赤字で困ったときの良い担保となりますね」と満足げだ。ちなみに、法人では減価償却をする、しないは任意となっている。期間損益計算の考え方とは反するが、買い替えをした新たな車は減価償却をしないこともできるのだ。言わば経費の貯蓄だ。

3競オートの選手は個人事業主だからマイカーも経費、つってもリースなら全額経費で落ちるが、購入だと10万円以上は減価償却資産扱いになる。
No.2100 減価償却のあらまし|所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
そこでこの記事の手を使えば中下位級の選手も高級車に…って、んなセコい手使わんと強ぅなって稼げ!と。村上博幸

 選手プロフィール|KEIRIN.JP

みたくキャッシュでジャガー買う(←『ブラマヨの自転車王決定戦』情報)ぐらいの事してみんか(`・ω・´)!

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