January 14, 2011

 ミッドナイト競輪初日だが俺はパス。前にも書いたが、7車立て1着権利っつう見慣れぬレース形態には尻込みする、一応様子を見たい。皆が手探り状態だからこそ美味しい車券も有るのにヘタレ、チキン!と笑わば笑え。先行者利益っつう言葉は理解した上で「人柱乙」って性分なのよね( ´-`)y-~~~
 まあそれで、実際どんな案配なのか色々探して、おもむろにKEIRIN.JP覗き気を引くニュース見てるうち驚愕!

【大津びわこ競輪】競輪事業廃止に伴う重勝式車券(チャリロト)の発売停止について(お知らせ) http://keirin.jp/pc/dfw/portal/guest/news/2011khn/01/news20110114_03.html
>配信日:2011年1月14日
>大津市は、すでにお知らせしましたとおり、2011年3月末で競輪事業を廃止する事となりました。
>これに伴い、インターネットサイト『チャリロト』による重勝式車券の発売は、最終開催日の3月13日(日)をもって発売を終了いたします。
>最終開催日のキャリーオーバーの発生する重勝式車券の的中者の取り扱いにつきまして、全的中者がいない場合には、法令により、一つ外しを的中として取り扱うこととなっております。
>※チャリロト/チャリロト・セレクト/チャリロト5が対象
>なお、一つ外しでも的中者がいない場合のキャリーオーバー金につきましては、施行者である大津市の収入となりますので、ご了承ください。
>(適用条文:自転車競技法施行規則第22条の2 第1項、第2項)
>詳細は以下のホームページをご覧ください。

 >なお、一つ外しでも的中者がいない場合のキャリーオーバー金に
  つきましては、施行者である大津市の収入となりますので、ご了承
  ください

何じゃそりゃ了承出来るかぁあああああああああああああああ!!!!!
 で、その

 >以下のホームページ

であるところの大津びわこ競輪場ホームページチャリロトホームページ見ても同じ文言が載ってるだけ、ラチが開かんので、この決定の依拠となる自転車競技法施行規則の方で検索すると

自転車競技法施行規則 - 財団法人JKA http://www.keirin-autorace.or.jp/regulation/hourei/sekoukisoku.html
>(平成14年9月13日 経済産業省令第97号)
>最終改正(平成20年12月1日 経済産業省令第82号)
>(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)
>第22条の2 指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第20条第7項の規定にかかわらず、第19条第2項第3号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち1の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを1組としたものを勝者とする。
>2 指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第13条第1項及び第2項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。

これはアカンやろ。「開催止めざるを得ないほど困窮してる場なんだから最後のお情けでくれてやっても」って事なんだろうけどそれはやる側の理屈、客からしたら以後の競走不成立=全返還がスジだ。百歩譲って特払いならまだしも没収って!これなら、例えば函館みたく冬期休催する場でロトやってて、キャリー10億とか抱えて翌年持ち越し決定なら、即廃止しちゃえば施行者丸儲けじゃんか。この法案作った奴何考えてんだ。大津市最初からそれ狙い…ではないと思う、けど…('A`)

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