5時に夢中!
July 30, 2019
出先で点いてたTVがMXTVの【5時に夢中!】だった。で、日常的法律問題をクイズにするコーナーで
曜日コーナー|5時に夢中!|バラエティ|TOKYO MX https://s.mxtv.jp/goji/corner.php?day=2
鈴木淳也弁護士の日常茶判事 https://s.mxtv.jp/goji/images/cnr_logo_14001.jpg
先月話題となったお笑い芸人の闇営業を「反社会的勢力だと知ってた上でやったのなら問題だが、知らなかったのならしょうがない。事務所を通さなかったのは事務所との契約問題であって犯罪ではない。ただ、その収入を申告してなかったのは違法となる可能性が高い」と弁護士先生が解説した上で「次のうち申告義務がないのはどれ?」と。
A:芸人の内弟子。給料ではなく小遣いという形で、毎月10万円ずつもらっている
B:商店街の福引で現金100万円が当たった
C:彼氏にプレゼントされた指輪をネットオークションに出したら40万円で売れた
D:一度だけのパパ活で100万円もらえた
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まずAは、給与ではなく小遣いなので法的には贈与。控除限度額は年間110万で、この場合10万×12ヶ月で越えてしまうため申告が必要。Bは引っ掛け問題で、商品券や額面相当の商品なら問題ないが現金なので一時所得扱い、50万を越える分は課税対象になる。Cもまた引っ掛け、宝石店などの買取りに出すのは譲渡所得で、【売却金額−入手金額−特別控除額50万円】が30万円を超えてしまった場合は課税対象となる。が、この場合はネットオークションで売却しているため雑所得扱いとなり、特別控除はない。また、彼氏からもらった=入手価格ゼロ、だから30万円を超えた部分が課税対象となる。かくてDが正解。
ところで、出演者の1人・北斗晶は「宝くじは税金掛からないって聞いた事あるから」とBを選択し「宝くじとはまた違うんですよ」との解説を弁護士から引き出していたが、これはバクチ打ち総ツッコミとなるポイント。「現金だったられ50万超えたら申告するんでしょハイハイ」って散々叩き込まれてるからねえ(´-`).。oO
曜日コーナー|5時に夢中!|バラエティ|TOKYO MX https://s.mxtv.jp/goji/corner.php?day=2
鈴木淳也弁護士の日常茶判事 https://s.mxtv.jp/goji/images/cnr_logo_14001.jpg
先月話題となったお笑い芸人の闇営業を「反社会的勢力だと知ってた上でやったのなら問題だが、知らなかったのならしょうがない。事務所を通さなかったのは事務所との契約問題であって犯罪ではない。ただ、その収入を申告してなかったのは違法となる可能性が高い」と弁護士先生が解説した上で「次のうち申告義務がないのはどれ?」と。
A:芸人の内弟子。給料ではなく小遣いという形で、毎月10万円ずつもらっている
B:商店街の福引で現金100万円が当たった
C:彼氏にプレゼントされた指輪をネットオークションに出したら40万円で売れた
D:一度だけのパパ活で100万円もらえた
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まずAは、給与ではなく小遣いなので法的には贈与。控除限度額は年間110万で、この場合10万×12ヶ月で越えてしまうため申告が必要。Bは引っ掛け問題で、商品券や額面相当の商品なら問題ないが現金なので一時所得扱い、50万を越える分は課税対象になる。Cもまた引っ掛け、宝石店などの買取りに出すのは譲渡所得で、【売却金額−入手金額−特別控除額50万円】が30万円を超えてしまった場合は課税対象となる。が、この場合はネットオークションで売却しているため雑所得扱いとなり、特別控除はない。また、彼氏からもらった=入手価格ゼロ、だから30万円を超えた部分が課税対象となる。かくてDが正解。
ところで、出演者の1人・北斗晶は「宝くじは税金掛からないって聞いた事あるから」とBを選択し「宝くじとはまた違うんですよ」との解説を弁護士から引き出していたが、これはバクチ打ち総ツッコミとなるポイント。「現金だったられ50万超えたら申告するんでしょハイハイ」って散々叩き込まれてるからねえ(´-`).。oO
ippachi_bakuchiuchi at 21:34│コメント(0)