January 12, 2013

ともーみ手ぶら「乳首触っている」ので× http://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/p-et-tp0-20130112-1070928.html
>講談社は11日、12日に予定していた週刊の漫画雑誌「ヤングマガジン」の発売を延期すると発表した。AKB48河西智美(21)の胸を少年が手で隠す写真の掲載を予定していたが、同社はこれを「社会通念上、読者に不愉快な感情を抱かせる」と判断した。出版取次会社への搬入も済んでいたが、回収した上、内容を差し替えて今月21日に発売する予定。写真は、2月4日に発売する河西の写真集の表紙に使われる予定だったが、発売自体も白紙に戻して検討中としている。
>児童ポルノ問題などに詳しい奥村徹弁護士(49)は問題となった写真について「アウトです」と言い、「児童ポルノ」に抵触すると指摘した。「一見して18歳未満の男の子が女性の乳首を触っているように写っている。『2号ポルノ』に該当する行為です」とした。2号ポルノとは「児童が他人の性器などを触る行為に関わる姿で性欲を興奮させたり刺激するもの」。この「性器など」に該当するのは性器、肛門、乳首なのだという。「写真では明らかに乳首を触っているように見える。法律上は、男の子が乳首を触らず、乳房だけを触っていればセーフでした。乳首があらわになっていてもセーフでした」。
>さらに「形式上、男の子が18歳以上だった、CGだった、実は遠近法で乳首は触っていなかったなどと主張することもできますが、今回の場合は厳しいでしょう。このまま写真を差し替えて、関係各所に謝罪をしたほうがいい」と話した。また「発行を自粛せず、その後、警察に注意を受けても発行や販売を続けてしまった場合には、執行猶予は付くと思いますが、懲役5年の刑を受ける可能性もあった」という。今回の講談社の対応について「迅速だったので賢明な判断だったと言えます」とした。
>[2013年1月12日6時20分 紙面から]

 >男の子が18歳以上だった、CGだった、実は遠近法で乳首は触って
  いなかったなどと主張することもできます

わはははは。いかにも裁判ドラマだ。にしても『2号ポルノ』って何?と思ったが、どうやら『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の第2条第3項第2号、の事であるらしい。

 >3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的
  方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
  方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
  供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、
  次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することが
  できる方法により描写したものをいう。

  >一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る
   児童の姿態
  >二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る
   行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  >三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ
  又は刺激するもの

要は児童本人がプレイに介入してると思わせるのでこの河西はアウト、と。で、この法案自体の是非は置いといて、当局がナンボでも恣意的に拡大解釈出来る文言にはなってない。いわゆる猥褻物を規制する法案だとただ「猥褻な物はいけません」つってるだけで具体的にこういうのがアウトですよっつう事例は今なお提示されていない。これでは当局がナンボでも恣(ry っつう訳で昭和の時代に作られたガイドラインが「ヘア見えたらアウト」だった。であるがゆえに元々ヘアの無いロリはセーフという、欧米人が聞いたら卒倒必至な内容ではあるが、また下着から1本はみ出してるだけで回収騒ぎの馬鹿馬鹿しさはしばしば批判の対象となったが、確かに当局側の匙加減一つで…といった不公平感は無い、合理的なものだった。
 さて競馬に於ける降着・競輪オートの失格(またはそうならない)裁定に到る記載は…恣意的な判断の入る余地が明確に有る。や、そりゃケースバイケース、条文化出来ないのは解るけども('A`)

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アーティスト:ポール・ブレイ
販売元:徳間ジャパンコミュニケーションズ
発売日:1999-05-26

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